交通事故の一括対応について
はじめまして。弁護士法人心東京法律事務所に所属しております、上杉明理です。
このブログでは、交通事故に関する記事を書いていきたいと思います。
今日は、交通事故の一括対応についてです。
交通事故の一括対応とは、加害者が加入している任意保険会社が、自賠責保険から支払われる部分をも含めて、一括して保険金を立替払いすることをいいます。
被害者に一括して立替払いを行った保険会社は、後日、自賠責保険会社に対して、自賠責保険金相当額を請求します。
一括対応は法律上の義務ではありません。そのため、保険会社が、治療の必要性がないと判断した場合には、一括対応が打ち切られることがあります。
一括対応の打ち切りの打診があった場合でも、保険会社との間で一括対応の延長交渉をすることで、一括対応の打ち切り時期を延長することができる可能性があります。延長交渉の際は、医師の意見や、まだ治療の必要性があること等を伝えていくことになります。
どのように相手方保険会社と交渉を進めていけばよいのか、交通事故の被害者の方が、ご自身で情報収集をすることは、ご負担が大きいと思います。もし、保険会社から治療費の打ち切りの打診があった場合には、一度、弁護士に相談することをおすすめします。



