相手方が無保険の場合
今回は、交通事故の加害者が無保険の場合の対応について、記事を書いていきます。
加害者が無保険の場合であっても、加害者本人に対して損害賠償請求をすることは可能です。もっとも、加害者本人に賠償金を支払う資力がないことも少なくありません。
もし加害車両の運転手が業務中に交通事故を起こした場合は、加害者の雇用主に対して損害賠償請求をすることが考えられます。人身損害については、加害車両の所有者に対して損害賠償請求をすることも考えられます。
また、加害者が任意保険には加入していないものの、自賠責保険に加入していた場合には、自賠責保険会社に対して、保険金等の支払いを請求することが考えられます。
これに対し、加害者が自賠責保険にも加入していなかった場合には、自賠責保険会社に対する請求はできません。その場合には、政府が被害者の損害を填補する制度(政府保障事業)の利用を検討することになります。政府保障事業とは、無保険車事故などの被害者を救済するため、政府が被害者の負った損害を填補する制度です。
さらに、被害者ご自身が加入している保険会社への保険金等の支払いを請求することも考えられます。また、勤務中や通勤途中に発生した交通事故であって、労災事故に該当する場合には、労災保険を利用して治療費等の支払いを受けられる場合があります。
交通事故の加害者が無保険の場合の対応についてお悩みの方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。



