交通事故の慰謝料の算定方法について
今回は、交通事故の慰謝料の算定方法について解説していきます。
保険会社から慰謝料の提示を受け、その慰謝料の金額が妥当かどうか分からないという方も多いと思います。示談の成立後に、示談書の内容を覆すことはできないのが原則です。そのため、金額が妥当かどうか分からず不安なまま、示談書にサインしてしまうと、後で後悔してしまうことになります。示談書にサインする前に、提示された慰謝料の金額か妥当かどうか、しっかり吟味する必要があります。
本題の、交通事故の慰謝料の算定基準についてです。交通事故の慰謝料の算定基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。
自賠責保険基準とは、自動車損害賠償保障法に基づき定められた自賠責保険の基準です。任意保険基準とは、各保険会社が独自に設定している基準です。弁護士基準とは、過去の交通事故の裁判例を基礎に定められた基準です。弁護士基準は、判決で見込まれる基準であることから、「裁判基準」とも呼ばれています。なお、具体的な基準は、東京地方裁判所では、通称「赤い本」と呼ばれる「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準上巻(基準編)」(日弁連交通事故相談センター東京支部編)の記載によることになります。
3つの基準の高さを比較すると、概ね、「弁護士基準」>「任意保険基準」>「自賠責保険基準」となります。そのため、通常は、「弁護士基準」が、最も高い基準となります。
相手方保険会社は、「任意保険基準」をもとに算定した慰謝料を提示する場合がほとんどです。相手方保険会社との間に弁護士が介入することで、より高い基準である「弁護士基準」に基づく交渉をすることができます。
相手方保険会社から慰謝料の提示を受けた際には、示談書にサインする前に、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。



