今回は、物損の示談を行う場合の注意点について、記事を書いていきます。
交通事故にあわれた方の中には、人身損害の示談に先立って、物損の示談を行う方も多いと思いま
・・・(続きはこちら) 今回は、物損の示談を行う場合の注意点について、記事を書いていきます。
交通事故にあわれた方の中には、人身損害の示談に先立って、物損の示談を行う方も多いと思います。物損については、損害額が早期に算定できるケースが多いため、人身損害の示談に先立って、物損の示談がなされることも少なくありません。
原則として、いったん示談が成立した場合、後から示談の内容を争うことはできない点に注意が必要です。そのため、仮に示談の内容に物損の費目が漏れてしまっていたケースであっても、示談成立後にその費目について相手方に請求することはできなくなります。物損の費目には、修理費、代車使用料(レンタカー代)、レッカー費用(引き揚げ費用)、事故により破損した積戴物の損害、評価損(車両価値の減少による損害)などがあります。物損の示談に応じる際には、示談書に記載された物損の費目に漏れがないかを、しっかりと検討する必要があります。
また、過失割合に争いがある事故の場合にも注意が必要です。過失割合に争いがある事故において、物損の示談の際に過失割合についての示談が成立すると、人身損害の示談交渉の際にも、物損の示談の過失割合を前提に交渉が進んでいくケースが通常です。そのため、過失割合に争いがある場合には、物損の示談の段階で、過失割合が適切かどうかを慎重に検討する必要があります。
このように、物損について示談をする場合には、その内容を十分に検討することが大切です。物損の示談に応じて良いのかどうか不安に思われている方は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。