交通事故の治療費の被害者請求について
今回は、交通事故の治療費の被害者請求について、記事を書いていきます。
治療費の被害者請求とは、交通事故の被害者の方が、加害者の加入する自賠責保険に対して、治療費などの支払いを請求することをいいます。
治療費の被害者請求を利用する場面としては、相手方保険会社が治療費の一括対応を行わない場合や、治療費の一括対応を行ったものの、早期に一括対応を打ち切った場合などが想定されます。具体的なケースとしては、相手方保険会社が事故と受傷との間に因果関係が認められないと考えているケースや、被害者に一定程度の過失があると考えているケースなどが想定されます。その他に、加害者が任意保険に加入していない場合にも、被害者請求の利用を検討することになります。このような場合において、自賠責保険に対して被害者請求を行うことで、治療費などの支払いを受けることができます。
もっとも、被害者請求においては、支払限度額が120万円となっている点に注意が必要です。そのため、120万円を超える部分については利用できません。また、この120万円は、治療費のみならず、慰謝料や休業損害などを併せた限度額となります。さらに、事故態様や治療内容などによっては、被害者請求をしても、事故と受傷との間の因果関係が否定されたり、治療の必要性が認められない場合があります。このような場合には、被害者請求をしても、治療費が支払われないため、その点にも注意が必要です。
どのような場合に被害者請求をするべきかについては、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。



